池田市議会 2022-03-07 03月07日-02号
人員体制については、国の定める基準では、第1号被保険者がおおむね3千人以上6千人未満ごとに保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員をそれぞれ1名配置することとされているところでございます。これを踏まえて人員体制を整えてまいりたいと考えております。
人員体制については、国の定める基準では、第1号被保険者がおおむね3千人以上6千人未満ごとに保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員をそれぞれ1名配置することとされているところでございます。これを踏まえて人員体制を整えてまいりたいと考えております。
(27番益田議員登壇) ◆27番(益田洋平議員) 地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種4人の配置とされています。年間を通じて3職種4人の職員配置がされなかった地域包括支援センターの数はどの程度でしょうか、また欠員の最長期間はどの程度のものなのか、お答えください。 ○石川勝議長 福祉部長。
次に、議案第11号、池田市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでありますが、主任介護支援専門員の確保に関する経過措置が、令和9年3月31日まで延長された背景、市内の指定居宅介護支援事業所における主任介護支援専門員の確保状況、主任介護支援専門員の資格要件、介護人材の確保に向けた助成制度の創設に対する見解などについて質疑が交わされたのでありますが
まず、第7条の改正関係は、指定居宅介護支援事業所において、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、主任介護支援専門員でない介護支援専門員をその管理者とすることを可能とするものでございます。
平成30年4月1日から適用された省令改正によりまして、先ほどの当該管理者が主任介護支援専門員であることとされるとともに、令和3年3月31日までは、この主任介護支援専門員ではない介護支援専門員を管理者とすることができるという経過措置が適用されております。
改正内容といたしましては、第6条第2項では、指定居宅介護支援事業所における管理者要件を定める規定におきまして、主任介護支援専門員の確保が著しく困難であるなど、やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とすることができる旨のただし書を加えるものであります。
その内容といたしましては、指定居宅介護支援事業所における管理者要件について、令和3年3月31日までとしておりました経過措置期間の延長可能とともに、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合につきましては、主任介護支援専門員を管理者としない取扱いを可能とするため、所要の改正を行うものでございます。
主な改正の内容ですが、第1条に掲げる条例の改正におきまして、第6条第2項では、管理者の要件について、主任介護支援専門員の確保が著しく困難であるなど、やむを得ない理由がある場合には、主任介護支援専門員ではない介護支援専門員を管理者とすることができることとするとともに、第2条に掲げる条例の改正におきまして、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない管理者が引き続き管理者である場合に限り、当該管理者
第64号、豊能町指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例改正の件では、管理者は令和9年3月31日までに主任介護支援専門員の免許取得が必要ということかとの質問に、答弁は、同じ人が続ける場合、令和9年3月31日までは主任ケアマネージャーでなくてもよいが、途中で交代する場合は主任ケアマネジャーでなくてはならない、でした。
現在の地域包括支援センターの職員体制は、社会福祉士8名、保健師3名、主任介護支援専門員2名となっております。 次に、ブランチ事業者との連携や役割についてです。 地域包括支援センターの相談支援部分について、地域の身近な窓口として、市内7か所の在宅介護支援センターに委託して、ブランチ業務として初期相談を行っております。相談内容によっては、市の職員と共同してケース対応していただいております。
改正の内容といたしましては、居宅介護支援事業所の管理者となる者は主任介護支援専門員であることを要件といたしますが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とするものでございます。
これまで居宅介護支援事業者の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となっており、経過措置として令和3年3月31日までの間は、介護支援専門員を管理者とすることができました。
主な改正内容としましては、これまで居宅介護支援事業者の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となっており、経過措置として令和3年3月31日までの期間、介護支援専門員を管理者とすることができるとありましたが、主任介護支援専門員の確保が困難である等、やむを得ない理由がある場合については、令和3年3月31日時点で管理者が介護支援専門員であり、かつ令和3年4月以降も引き続き管理者である事業者については
また、基幹型センターを除く地域包括支援センターを15カ所としている理由につきましては、介護保険法施行規則の中で、包括的支援事業を適切に実施するため、65歳以上人口が3,000人以上6,000人未満ごとに、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を一人ずつ、合計3人を配置するよう定められていることから、対象人口を約6,000人までになるよう、地域割りを行った結果によるものでございます。
次に、議案第12号は、介護保険法施行規則の一部改正により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に関する規定について、主任介護支援専門員の資格更新に係る経過措置の明確化が図られたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
このたびの条例改正につきましては、介護保険法施行規則の一部を改正する省令等により、条例を定めるに当たって従うべき基準が改められたため、改正後の当該基準に従い、地域包括支援センターに置くべき主任介護支援専門員の要件について、所要の改正を行うものでございます。
条例第3条において、地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員をそれぞれ配置しなければならないことになっておりますが、そのうち主任介護支援専門員につきまして、介護保険法の施行規則の改正によって定義の見直しがあったことから、条例の一部改正を行うものでございます。 253ページをお開きいただきまして、参考資料、新旧対照表をごらんください。
センターごとの職員数は、国の基準により、高齢者人口6,000人に対して、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種を配置しています。加えて、関係機関との連携強化のための要員等も本市独自に配置しているところです。 しかしながら、地域包括支援センターの相談支援件数は年々増加を続けてます。
また、第4条第1項第3号においては、主任介護支援専門員の定義について規定の整備を行うものでございます。 15ページにお戻りいただきまして、附則でございますが、この条例(案)は公布の日から施行するものであります。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただけますようお願い申し上げます。 ○議長(林哲二) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。
5ページにまいりまして、議案第132号は、土地改良法の改正に伴い、所要の整備を行うための条例の一部改正、議案第133号は、国民健康保険料賦課割合等の変更や保険料の減免の特例を見直すための条例の一部改正、議案第134号は、ひとり親家庭の医療費の助成対象者の資格審査のための所得を確認する期間を変更するための条例の一部改正、議案第135号は、主任介護支援専門員の定義を見直すための条例の一部改正、議案第136